疲れ果てた元税理士事務所職員の備忘録

よく観察し、自分で納得し、決断してすぐ動くべし。

元税理士事務所職員の本音-確定申告のどの部分が難しいのか?

2022.12.25 元税理士事務所職員の本音-確定申告のどの部分が難しいのか?

 

世間では昨日今日とクリスマスの休日を満喫している頃かと思います。

人それぞれで、思うように過ごしている中で、

敢えて、確定申告の話題でブログを書いているという、

少々頭のオカシイ人になってしまっていますが、どうか目をつぶって貰えると

嬉しいところです。

 

私自身、クリスマスとかのイベントにはあまり楽しみを覚えない

性格で、以前い勤めていた事務所でも、これでもかというぐらいには

変人扱いをされていました。

実のところ、そんな風に私を変人扱いする人たちの方が、相当に頭がアレな

感じな人たちなのは内緒ですw

年末を迎えて、イベント事はもちろん楽しむのは良いのですが、

税務面では、結構重要な季節であります。

今現在、個人事業主であるので、確定申告が必要な環境でもあります。

その中で、自分の業績の最終的な見積もりと対策をとるために、

昨日今日と、ずっと経理処理をしていたところです。

特に、昨今税務関係で話題になる消費税・インボイス制度は、

自分の仕事にも深く影響があるので、それも踏まえての現状把握で経理処理

をしていました。

 

そもそものところで、

なんでこんなことをやっているのかというと、

大原則としては、利益対策とか利益調整を合法的にやるためには、

「締め切り期限内でなければ、対策をとることができない」という点を

意識する必要があるからです。

会社勤めの方や、フリーランスの方が、お仕事を担当する際に

必ずと言っていいほど「仕事の期限(納品期限など)」があると思います。

※稀に期限のないものもありますが、例外なので今回の話からは除外となります。

個人の確定申告の場合、

法律で明記されている通り、「1月1日~12月31日」までの1年間の成績を

年明け3月15日までの確定申告をするというもので、期限内であれば、

違法行為でない限りは、何をやっても合法となります。

例えば、今年のお仕事の成績がいつもの年に比べてすこぶる調子が良くて

利益が3倍ぐらいでるかも~、と分かった場合、無駄に税金払うよりは、

その利益で機材設備追加などのしっかり有効活用した方が、仕事をする上で、

最良と言えると思います。

裏を返すと、期限が過ぎてしまったら、過去にいくら利益が沢山出たと言っても、

そのお金で機材を買っても、去年の利益は小さくすることが出来ず、

税金もたくさん払って手元に残るお金が少なくなるという事になります。

なので、対策をするのであれば、12月31日までの間に手を打つのが絶対条件と

なります。

●ちなみに、今回私個人の内容に関して、見積もり計算したところ、今週中に

 書類提出が必要になるものが発生したので、休み明けに書類を作って提出する

 予定となります。

 これによって、税金納税額がかなり変わってくるので、結構切実な問題と

 なります。

 

よく、確定申告期限の3月15日近くのぎりぎりで資料をまとめて持ってくる

人が居ますが、そういう人に限って、計算結果が大きな税金を払うという内容に

なってしまい、税理士事務所職員に逆切れして切れ散らかすという事をする

確率が割と高めなケースが見受けられます。

以前の記事にも書きましたが、色々な事情で、連絡が出来なかったと言い訳して、

確定申告期限の1週間前に資料を持ってきて依頼する人も結構いますが、

サラリーマンで仕事を断れない立場だと、いやでも引き受けざるを得ないのですが、

今だったら、絶対断ります。それこそ自分でやれ、と。

 

色々とツラツラ書きそうなので、この話題はここで一旦区切るとして、

確定申告の難しさは、細かい論点や法律の優遇を受ける場合は

非常に複雑怪奇になりますが、それ以外の基礎的な部分は、

それほど難しくはないとは思うところです。

シンブルに下記の内容が分かっていれば、一定レベルまでは難易度は低い

のが実際の確定申告です。

・収入-経費=利益

・税金=利益×税率

 

結局、所得税法人税って、何に税金をかけているのかというと、

「利益・所得」に対して税金をかけていますので、

利益が出ていないのであれば、そもそも納税金額も限りなく小さくなります。

税務署が目を光らせているのは、

この利益・所得が正確で正しく計算できているかどうかという点です。

この前提が成立しないと、税務署は「こいつ、何かやってるな」という

判断をして、ものすごく細かいところまで追及をします。

後ろめたいこともなく、真っ当にやっていたら、こんな心配をすることは

全く不要となります、

結局のところ、税務署が「この資料は正確で正しい」と如何に言わせるか

という所が大切です。

適当にやっても大丈夫、って高を括る方がいますが、

日本の国家機関の諜報能力に関しては、公安に匹敵(一説には凌駕しているとも。)

するほどの調査能力を有しているのが税務署です。

調査能力もそうですし、相手の嘘を立証するのも非常に上手いというのも

税務署特有の能力と言えます。

なので税務署と対等に渡り合うという事は、後ろめたいような事にならないように

事前に対策をして手を打っておけるかどうかという事になります。

売上隠しとか経費水増しは、税務署がそれなりに時間をかけて調査

してくると、大体の事はバレるほどの諜報能力のヤバさを持ちます。

少しぐらいやっても・・・的な感覚は捨てた方が身のためです。

ウソはつかないようにして、あとは期日をしっかり守った中で、

最大限変な対策を取らないことが重要です。

なので今週末、出来れば28日までの間に、大体の対策を準備して実行することが

大切になります。

例えばふるさと納税です。

12月31日を超えたら、来年度の確定申告扱いになってしまうので、今年の分に

どうしても反映させたいの出れば、今週中には全て終わらせる必要があります。

期限ぎりぎりまで準備しないというのだけは絶対にやめるべきです。

手に負えなければ、早いうちに、顧問税理士や担当職員に相談することが大切で、

出来ない理由をツラツラ言い訳するのはやめましょう。

言い訳しても期日を過ぎたら、その事実からは逃れられません。

 

利益対策もそうですが、決算の締めの期限というのは、

税務署に提出する事前の「届出書」という書類の期限になるっていることも

多くあります。

これから自分が受けたいと思っている制度があって、それを受けるためには

税務署に対して「その制度を使います」という報告が必須であることが多く、

その期日が決算期末に設定していることが多いです。

また、その書類提出に関しても細かいルールがあり、

大きくは下記のいずれかのルールを採用しています。

1.郵便局の消印等の日付が税務署の提出日として代理で認定できるケース

2.税務署に届いた日付を以って税務署への提出日として認定するケース

 

このどちらを作用しているのかは、法律の文章の中に個別で書かれているので、

それも併せて把握するとなると、難易度が高くなるのも仕方ないところですが、

非常に重要なので、この辺は気になる人は、法律条文をしっかり読めば、

誰でも知ることができるので、読んで見つけ出すための努力をするかどうか

に係ってくるという事になります。

なので、そういうのも意識して対策をするとなると、

余計に締切期限を守る事が大切です。

 

税金関係は、食わず嫌いで苦手と思うのも仕方ないところはありますが、

でも知らないと損をしてしまうという事でもあるので、

関心があるなら、やはり頑張って勉強するしかない、と言わざるを得ません。

あとは、個人の気持ち次第です。

やるかやらないかはあなた次第、ですw

 

長文失礼いたしました。

ご覧いただきまして有難うございました。

またつれづれな文章を書くと思いますが、

読んでいただけると嬉しいです。

 

お疲れさまでした~。