疲れ果てた元税理士事務所職員の備忘録

よく観察し、自分で納得し、決断してすぐ動くべし。

元税理士事務所職員の本音-20万円未満の備品等の経費計上について

2023.2.23 元税理士事務所職員の本音

 

過日に「30万円未満の備品を全角経費。その処理大丈夫?」という

記事を書きましたが、今回の記事はその続きです。

 

過日の記事は下記をご参照ください。

sone-kotetsu3.hatenablog.com

端的には下記のとおりです。

白色申告:10万円以上は一括経費は不可。減価償却で部分経費計上

青色申告:30万円未満は一括経費OK。30万円以上は減価償却で部分経費計上

 

青色申告が出来るかどうかの大きな差の一つと言える制度となります。

確かに、帳簿付けが必要とか、結構めんどくさかったりする部分も多いですが、

それに見合った特典も多いので、青色申告はやるかどうかはしっかり考えて

おくといいと思います。

 

それで、今回は表題にもあるように20万円未満の備品等の経費計上に

ついてです。

青色申告をしている人だと、あまりこの制度を使う機会は少ないかもしれません。

逆に、白色申告の人がこの制度を使えば、経費計上の幅が広がるので

メリットが大きかったりします。

白色申告者でも受けられるメリットと言えます。

端的に言いますと、

・1つあたり20万円未満の備品等について

 (注:セットで機能するものは1セットで判定)

・法定耐用年数に関係なく「3年」で均等に経費計上となります。

 

例を挙げると次の通りです

・パソコン 7月1日購入 15万円

  通常の減価償却・定額法の場合

   150,000円×0.25=37,500円 → 6ヶ月分なので6/12で「18,750円」

  一括償却資産の場合

   150,000円÷3年=50,000円 → 6ヶ月分なので6/12で「25,000円」

 

上記のように、経費で計上できる金額にそこそこ差が出てくることになります。

パソコンの場合、耐用年数が4年なので、一括償却資産の3年と比較しても

それほど大きく差を感じれませんが、耐用年数が長い資産であるほど、

この効果の大きさを実感できることとなります。

例えば事務机だと、金属製は15年、それ以外でも8年なので、こっちだと

一括償却資産をするかどうかで金額が大分違ってきますので、

効果の実感度合いの大きくなります。

 

以上、備品等の経費計上の記事でした。

前回の30万円未満の経費計上の補足記事ですが、

税法自体が複雑すぎるので、分けて書かないと混乱してしまうため、

20万円未満の制度を別に致しました。

合わせて参考にして頂ければ幸いです。

 

ではでは~。