疲れ果てた元税理士事務所職員の備忘録

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ふるさと納税と返礼品 その5 ~ 返礼品に税金がかかるのか?(税金関係の備忘録)

税金関係の備忘録

ふるさと納税と返礼品 その5 ~ 返礼品に税金がかかるのか?

 

ふるさと納税をすると、返礼品がもらえる場合がほとんどですが、

返礼品も、税金の対象になるのでは?っとフワッと感じている人は

いるのではないかと思います。

結論としては、返礼品には税金が掛かります

ただし非課税枠があり、非課税枠内で収まっていれば税金はかかりません。

 →沢山もらっていなければ、非課税なので大丈夫です。

 

以前勤めていた事務所も、ふるさと納税をしている方に対して、

一定金額の返礼品を受け取っていると見なして、

確定申告の計算の際に組み込んでいました。

 

これにも根拠がありまして、

以前ニュースとかでも流れていたと思いますが、

自治体の返礼品が、ふるさと納税で支払った金額と比較しても、

見合わないレベルで返礼品で返しすぎているという事があったと思います。

これがあったため、法律で上限額が明記されました。

ふるさと納税で支払った金額の30%を上限とするとのことです。

なので、ふるさと納税支払額の

30%分を返礼品をもらった金額として自動的に確定申告に載せます。

区分としては、「一時所得」区分での取り扱いです。

一時所得とする場合、50万円までが非課税枠なので、

他に一時所得に入れるような要素が無ければ

ふるさと納税返礼品の非課税枠として利用することができます

逆算して、

ふるさと納税支払額として166万円までであれば、

返礼品は非課税枠で収まるという計算になります。

166万円×30%=49.8万円

 

ただし、現在でも明らかに還元率のおかしい返礼品もあるようです。

この辺は行政の問題なので、なんとも言えませんが、

返礼品の内容が、おかしいと思う場合は、上記のような計算はせずに、

おおよそ正しいと思われるであろう数字で計算するのが無難です。

 

当然ながら、この返礼品を申告に織り込むとなると、

ふるさと納税の全額控除枠の計算にも影響がありますので、

更に見積もりが面倒なことにはなりますが、

上記の非課税枠の範囲であれば、気にしなくても問題はありません。

ふるさと納税を160万円以上も支払う方というのは、

かなりの高所得者になるので、基本的には気にしなくても大丈夫かと思います。

 

返礼品一覧とか見ていると、肉とか美味そう。

あと、還元率がオカシイところもちょくちょくあるのもなかなか・・・

 

―――ふるさと納税と返礼品 完