ふるさと納税と返礼品 その2 ~ ふるさと納税って何?(税金関係の備忘録)
2022.11.5 税金関係の備忘録
ふるさと納税と返礼品 その2
そもそものところで、
ふるさと納税によって、具体的にどのような効果があるでしょうか?
正確に答えられる方は、どれだけいるでしょうか?
・住民税が安くなる? → 当然正解です。
・所得税が安くなる? → 正解です。確定申告が前提ですが。
では、具体的にどのような手順を踏んで、住民税が安くなるのでしょうか?
・ワンストップ特例制度を利用する → もちろんこれは正解です。
・確定申告をする → 当然正解ですが、手続き面倒くさいですよね。
確定申告すると、ワンストップ制度対象外になるし。
では、このワンストップ特例制度を利用するとして、
・具体的に「どのような計算の流れ」で「どれだけ安くなる」のでしょうか?
・また、本当に確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
これについて、自信もって正確に答えられるでしょうか?
答えられる人は、税金に確実に強い人と言えます。
結論から言いますと、次の2点になります。
・ふるさと納税で支払った年度の次の年度の住民税納付が安くなる。
この点は、理解できている人は多いと思います。
→ただし、何かしら計算ミスや申告等の行き違い、自分の申請ミス等で
反映がされていない等、いろんな要因があります。
処理が間違っていても、役所側はほぼ何も言ってきません。
間違ったままスルーになります。
なので結局、自分自身の税金計算状況(専門用語で課税状況)を
チェックするという手順は、間違いを防ぐためには必要となります。
役所側も万能ではないですし、申告した本人も「正しく申告した」と
思い込んでいて、実は適切に出来ていなかったという事も結構あります。
なので、自分を守るためにチェックはしておくのが最良です。
・本当に確定申告しなくていいのかどうかについては、
「結果的には、所得税・住民税全体としては負担は変わらない」
ので、下記の点が気にならなければ、申告せず、ワンストップ制度
だけでOKです。気になる論点としては、
「確定申告すれば、所得税部分限定ではありますが、
来年度の住民税軽減ではなく、税金還付で手元にお金が戻ってきます。」
そのため、所得税部分についてではありますが、
「住民税で所得税分も一緒に軽減」か「お金で還付」かの選択肢となります。
国側としては、税金還付手続きが不要になるので、
ワンストップ特例制度を利用してもらった方が、振込手数料と振込手続きの
事務的コスト部分で手間が省けるという事になります。
手続き面で考えると、お金が実際に手元に戻るかどうかの差があるため、
思っていたより切実な論点ではないかと思います。
上記のことからワンストップ特例制度は、
「確定申告で税金還付を急がない人向け」の制度と言う事が出来ます。
前倒しで手元に税金還付したい場合は、
ワンストップ制度は逆に利用してはいけない、という事になります。
※ 一応、念のため。ワンストップ制度を利用する以前に、
確定申告が強制されるような方に関しては、ワンストップ制度自体が
制度の特性上意味が無くなってしまうので、全て確定申告で精算一択となります。
結論的には、
「お金で還付」か「住民税減税」かの選択肢になりますが、
上記のような一連の判断材料のある論点なので、考える余地はあると思います。
ということで、事務手続き面での考え方となります。
これについては、総務省HPにもフローチャート的な書き方で説明がありますので、
気になる方は、ぜひ参考にして頂ければと思います。
―――次に続きます